支援区分の見直しは、原則として奨学生本人及びその生計維持者のマイナンバーを利用して、奨学生本人及び生計維持者の所得等情報を確認しています。
なお、海外に長期間滞在している等の事情によりマイナンバーを提出できない(していない)、もしくはマイナンバーによる支援区分の見直しに必要な所得情報の確認に時間を要する場合は、学校を通じて、収入に関する証明書類等を機構へ提出していただき、所得を確認しています。
在学中の適格認定
▷https://www.jasso.go.jp/shogakukin/saiyochu/kyufu/tekikaku_kakei/tsujo/index.html
▷【給付奨学生】2024年10月の支援区分見直し(2024年度適格認定(家計))
https://www.jasso.go.jp/shogakukin/saiyochu/kyufu/tekikaku_kakei/shienkubun.html