奨学生本人の収入(所得)も、支援区分の判定に影響します。
一般的な案内となりますが、成年で且つ確定申告又は年末調整で勤労学生控除の申告を行わない方は、給与収入金額が100万円(未成年の場合は、約200万円)を超えると住民税の課税対象になります。奨学金の支援区分はそれと連動しておりますので、本人の給与収入金額が100万円を超えると、支援区分に影響することがあると考えられます。
なお、住民税の課税についての詳細はお住いの市区町村の窓口にご確認ください。
▷【給付奨学生】2024年10月の支援区分見直し(2024年度適格認定(家計))
https://www.jasso.go.jp/shogakukin/saiyochu/kyufu/tekikaku_kakei/shienkubun.html