【貸与予定の方】貸与奨学金の人的保証を選択した場合、連帯保証人や保証人の選任条件について知りたい

【連帯保証人】(原則、父母)

 (1)あなたが未成年者の場合は、あなたの親権者(親権者がいない場合は未成年後見人)。

 (2)あなたが成年者の場合は、あなたの父母。父母がいない等の場合は、4親等以内の親族。(※)

 【保証人】(原則、おじ・おば・兄弟姉妹)

 (1)父母以外の人。

 (2)あなた及び連帯保証人と別生計の人。

 (3)連帯保証人の配偶者・婚約者でない人。

 (4)4親等以内の親族。(※)

 (5)進学届提出日時点で65歳未満の人。(※)

 【連帯保証人・保証人共通の条件】

 (1)あなたの配偶者・婚約者は選任できません。

 (2)未成年者・学生・債務整理中(破産等)の人は選任できません。

 (3)貸与終了時(貸与終了月の末日時点)にあなたが満45歳を超える場合は、その時点で60歳未満の人でなければ選任できません。

 (※)については、次の【代替要件】を満たすことで選任が可能になります。連帯保証人については「4親等以内の親族」、保証人については「4親等以内の親族」または「65歳未満」であることの条件を満たさない場合、「貸与予定総額の返還を確実に保証できる資力を有すると認められる人」であることを示す書類として「返還保証書」及び資産等に関する証明書類の提出することにより選任できます。

 

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