【給付中の方】10月からの支援区分の判定には奨学生本人の収入(所得)も判定に影響するの?

奨学生本人の収入(所得)も、支援区分の判定に影響します。具体的には、年間の給与収入が100万円(未成年の場合は、約200万円)を超えると住民税が課税される場合がありますが、その場合には、本人の支給額算定基準額が判定に関係することになります。

 

▷【大学生等対象】給付奨学生の2021年度適格認定(家計)による支援区分について

 https://www.jasso.go.jp/shogakukin/saiyochu/kyufu/tekikaku_kakei/tsujo/shienkubun.html